著作権について
【1】知的所有権とは

「知的所有権」とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものである。具体的には音楽や小説などの「著作物」、独創的なアイデアである「発明」や「考案」、ユニークなデザインである「意匠」などがあり、それぞれ著作権法、特許法、実用新案法、意匠法によって保護されている。「無体財産権」ということもある。
現在、知的所有権と考えられているのは以下の通りである。





種 別 権利期間
著作権
(著作隣接権)
音楽、小説、絵画、プログラムなど 原則として著作者の死亡から50年
工業所有権 特許権(発明)

実用新案権(考案)
意匠権(デザイン)
商標権(登録商標、サービスマーク)

出願から20年
(医薬品・農薬は5年限度で延長可)
出願から6年
登録から15年
登録から10年(更新登録可能)
植物新品の保護 植物新品種(種、苗など) 登録から20年(樹木は25年)
その他 営業秘密、半導体集積回路、地理的表示など

近年、知的所有権の対象は拡大される傾向にあり、今後、上記以外にも様々なものが権利の対象となる可能性がある。
最近、特許などの工業所有権の申請が難しいことや費用がかかることに着眼し、著作権は簡単だとして、いわゆる「知的所有権商法」なるものが行われている。これは、著作権を登録する任意の団体が、「知的所有権(著作権)登録」申請書を有料で販売し、登録料を徴収するものである。そして、著作権は金になると宣伝し、登録指導員なる制度まで作っている。音楽著作権協会のように著作権に関する法律の認定団体であればともかく、こうした任意団体は登録管理する資格が法的にはない。
著作権の登録については、行政書士にご相談を。

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大江亜里朱 alice@ohe-net.com