著作権について
【2】特許と著作権

特許と著作権は、知的所有権である点は共通であり、最近どちらも注目を浴びているので、何となく混同しやすい。ここで違いを明らかにしよう。
著作権とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条)に対する権利のことで、管轄は文化庁である。なお、著作権については次章【3】著作権の定義で詳しく述べるので、ここでは特許についてふれる。
特許(パテント)とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第1条)、すなわち科学技術における新規な創作(発明)のうち、高度なものを指す。具体的には、半導体に関連した新しい技術、バイオ技術や化学的方法を利用した新しい技術などである。この、自然法則を利用したという点が重要で、自然法則を利用していない発明、発見は日本では特許権はほとんど得られない。一方、アメリカの特許法では、新規(new)かつ有用な(useful)発明(invents)や発見(discoveries)という規定になっており、新規で有用なものであれば、製品、システム、方法、プロセス、アイデアなど何でも特許をとれる可能性が高い。このため、銀行の投資、配当のシステムなどのシステムや、インターネットオークションのシステムなどのビジネスモデル特許や、変わったものでは、ゴルフのパッティング方法、バストのサイズを測ればブラジャーのサイズが自動的にわかるシステムなどの特許がある。アメリカでちょっとしたアイデア、工夫が特許になり、その権利を使って大儲けできる人がいるのは、この法律の違いによる。
このように特許法は国によって異なるが、もちろん全世界での特許権を得ることも可能である。その場合は、第一国出願した国で特許が認められてから1年以内に、世界各国へ出願し、各国で認められる必要がある。そこで問題になるのは、アメリカで特許になっているシステムなどを日本へ申請してきたが、すでに日本では広く利用されているシステムである場合などである。この場合、当然日本の企業団は反発し、特許庁も拒絶査定を下すのだが、アメリカの圧力に耐えきれず特許になってしまう場合があり、今後もこの傾向は強まると思われる。
さて、日本での特許の権利の取得のためには、特許庁に出願をする必要がある。特許庁に出願をすると、出願1年6ヶ月後に自動的に出願公開され、その後内容の審査の結果、特許権が得られるという流れになっている。出願から特許になるまでには3〜4年かかる。特許を得るまでには、時間も費用もかかるので、特許をとるべき技術であるかを事前に検討する必要が生じる。大企業では時間も費用もかけられるが、中小企業ではそうもいかない。そうこうしているうちに同業他社に特許をとられ、あとで特許をとっておけばよかったと後悔することもあり得る。そういうことのないように、特許に関しては一度専門家に相談することをおすすめする。
なお、特許の専門家といえば弁理士であるが、弁理士法の改正により、行政書士も扱うことができる分野になる。行政書士に特許のことをきくのは、弁理士のように発明や技術について豊富な知識や経験はないので不安と思われるかもしれない。しかし、どんな技術がビジネスになる特許になるのかといったアドバイスは経営法務コンサルタントとしての経験が生きると思われる。また、特許をとるような技術を持っている会社でなくても、ビジネスのシステム、ノウハウ、トレードシークレットなどの企業秘密をどう守っていくか、または特許権侵害で訴えられたりした場合にどう対処すればよいのか、訴えられないようにどう自分の身を守るのかといった予防法務は、行政書士の得意分野である。
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大江亜里朱 alice@ohe-net.com