著作権について
【3】著作物の定義

「著作物」とは、法律上、「思想または感情を創作的に表現した物であって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と規定されている。
著作物であるための条件は以下の通りである。
1)「思想または感情 」を表現したものであること
2)思想または感情 を「創作的に」「表現したもの」であること
3)「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であること
よって、条件1)より単なるデータが著作物から除かれ、条件2)により絵画を移しただけの写真やアイデアや理論が除かれ、条件3)より工業製品が著作物から除かれる。
著作物の例をあげると次の表のようになる。

(1) 言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
(2) 音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
(3) 舞踏、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踏、
パントマイムの振り付けなど
(4) 美術の著作物 絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など
美術工芸品を含む
(5) 建築の著作物 建造物自体
(設計図は図計の著作物)
(6) 地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など
(7) 映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
(8) 写真の著作物 写真、グラビアなど
(9) プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム

また、新聞や雑誌、百科事典など、編集物で素材の選択又は配列によって創造性を有するものは、編集著作物として保護される。
これらの著作物の利用について認められる権利を著作権という。
この権利は排他的独占的権利であり、所有権に似ている。

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大江亜里朱 alice@ohe-net.com