| 【3】著作物の定義 |
「著作物」とは、法律上、「思想または感情を創作的に表現した物であって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と規定されている。
著作物であるための条件は以下の通りである。
1)「思想または感情 」を表現したものであること
2)思想または感情 を「創作的に」「表現したもの」であること
3)「文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であること
よって、条件1)より単なるデータが著作物から除かれ、条件2)により絵画を移しただけの写真やアイデアや理論が除かれ、条件3)より工業製品が著作物から除かれる。
著作物の例をあげると次の表のようになる。
| (1) | 言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
| (2) | 音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 |
| (3) | 舞踏、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踏、 パントマイムの振り付けなど |
| (4) | 美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など 美術工芸品を含む |
| (5) | 建築の著作物 | 建造物自体 (設計図は図計の著作物) |
| (6) | 地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型など |
| (7) | 映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど |
| (8) | 写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
| (9) | プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
また、新聞や雑誌、百科事典など、編集物で素材の選択又は配列によって創造性を有するものは、編集著作物として保護される。
これらの著作物の利用について認められる権利を著作権という。
この権利は排他的独占的権利であり、所有権に似ている。