著作権について
【5】登録の申請方法

登録事務は、次のような流れになっている。
1)申請者が申請に必要な、申請書、明細書、その他必要書類
 (詳しくは下の表参照)をそろえる。
2)申請者が必要書類を添えて文化庁又はソフトウエア情報センターに申請する。
3)文化庁又はソフトウエア情報センターが
 申請書その他添付書類の審査を行う。
4)登録か却下される。
 登録の場合、文化庁又はソフトウエア情報センターは、登録原簿を作成し、
 資料を保管する。申請者には、登録通知書が交付される。
 却下の場合、申請者には却下通知書が交付される。

 
添付書類一覧








必須 登録申請書 様式は自由。用紙サイズはA4。
登録免許税として収入印紙を貼る。
(金額はこちら
必須 著作物の明細書 様式は自由。用紙サイズはA4
著作物の題、著作者の氏名などを記入。
場合により 代理人の権限を
証明する資料
委任状など。行政書士などの
代理人が申請する場合必要。
場合により 法人の代表者の権限を
証明する資料
法人の代表者の権限を証明する
登記簿謄本、抄本など。
法人が申請する場合必要。








実名の登録 実名を証明する資料 戸籍又は登記簿の謄本又は抄本
住民票の写しなど
第一発行(公表)
年月日の登録
第一発行(公表)
年月日を証明する資料
50通以上の受領書、
50人以上に販売した販売証明書など
著作権の登録及び
出版権設定等の
登録
登録の原因を証明する資料 譲渡証書、出版権設定契約書、
質権設定契約書など
登録義務者の権限を証明する資料 登録義務者の承諾書又は判決文
登録権利者が単独で申請する場合必要
第三者の許可などを証明する資料 登録の原因について第三者の許可
・認可・同意又は承諾を必要とする
場合必要
登録義務者の権限を証明する資料 承諾書又は判決文
登録権利者が単独で申請する場合必要
登録上の利害関係を有する第三者の
承諾書又はそのものに対抗することが
できることを証明する資料
裁判の謄本もしくは抄本
登録上の利害関係のある第三者が
ある場合必要
相続人又は一般承継人で
あることを証明する資料
戸籍又は登記簿の謄本又は抄本
住民票の写しその他当該事実を
証明できるもの

他にも場合により必要な書類がある。
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大江亜里朱 alice@ohe-net.com