| 【5】登録の申請方法 |
登録事務は、次のような流れになっている。
1)申請者が申請に必要な、申請書、明細書、その他必要書類
(詳しくは下の表参照)をそろえる。
2)申請者が必要書類を添えて文化庁又はソフトウエア情報センターに申請する。
3)文化庁又はソフトウエア情報センターが
申請書その他添付書類の審査を行う。
4)登録か却下される。
登録の場合、文化庁又はソフトウエア情報センターは、登録原簿を作成し、
資料を保管する。申請者には、登録通知書が交付される。
却下の場合、申請者には却下通知書が交付される。
| す べ て の 登 録 に 共 通 |
必須 | 登録申請書 | 様式は自由。用紙サイズはA4。 登録免許税として収入印紙を貼る。 (金額はこちら) |
| 必須 | 著作物の明細書 | 様式は自由。用紙サイズはA4 著作物の題、著作者の氏名などを記入。 |
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| 場合により | 代理人の権限を 証明する資料 |
委任状など。行政書士などの 代理人が申請する場合必要。 |
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| 場合により | 法人の代表者の権限を 証明する資料 |
法人の代表者の権限を証明する 登記簿謄本、抄本など。 法人が申請する場合必要。 |
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| 各 登 録 ご と に 必 要 |
実名の登録 | 実名を証明する資料 | 戸籍又は登記簿の謄本又は抄本 住民票の写しなど |
| 第一発行(公表) 年月日の登録 |
第一発行(公表) 年月日を証明する資料 |
50通以上の受領書、 50人以上に販売した販売証明書など |
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| 著作権の登録及び 出版権設定等の 登録 |
登録の原因を証明する資料 | 譲渡証書、出版権設定契約書、 質権設定契約書など |
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| 登録義務者の権限を証明する資料 | 登録義務者の承諾書又は判決文 登録権利者が単独で申請する場合必要 |
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| 第三者の許可などを証明する資料 | 登録の原因について第三者の許可 ・認可・同意又は承諾を必要とする 場合必要 |
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| 登録義務者の権限を証明する資料 | 承諾書又は判決文 登録権利者が単独で申請する場合必要 |
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| 登録上の利害関係を有する第三者の
承諾書又はそのものに対抗することが できることを証明する資料 |
裁判の謄本もしくは抄本 登録上の利害関係のある第三者が ある場合必要 |
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| 相続人又は一般承継人で あることを証明する資料 |
戸籍又は登記簿の謄本又は抄本 住民票の写しその他当該事実を 証明できるもの |