【1】個別信用購入あっせん業(個別クレジット業)について


改正割賦販売法の施行により、平成21年12月1日より
個別信用購入あっせん業(個別クレジット業)を営む場合は、
経済産業局の登録を受ける必要があります。

1)個別信用購入あっせん業(個別クレジット業)とは

個別クレジット業とは、簡単に言うと、クレジットカードを
使わずに分割払いの契約をするクレジット業務のことです。
店で商品を買ったときに、販売店と業務提携している
クレジット会社のクレジット契約申込書などを記入して、
分割で支払う契約をしますよね。
その場合の契約者とクレジット会社との契約が
個別クレジット契約で、契約相手のクレジット会社の業務が
個別クレジット業務です。

法律では、ある事業者が、
1、特定の販売業者等からの
2、(消費者による)商品等の購入等を条件として
3、代金等に相当する額を当該販売業者等に交付し、
4、当該額を消費者から受領するという基本要件を満たす場合は、
  割賦販売法の個別クレジットに該当します。
と定められています。

【2】登録申請の手順

1)登録の条件
経済産業局への登録の条件は、以下のとおりです。

○法人であること

○純資産額が5000万円以上であること

○割賦販売法に規定する欠格事由に該当しないこと

 ・登録取消しの日から5年を経過しない法人
 ・割賦販売法、貸金業法に基づく罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
  または執行を受けることがなくなった日から5年経過しない法人
 ・役員の不適格事由に該当する場合
 ・暴力団員等がその事業活動を支配する法人
 ・暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
 ・業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める相当の理由がある法人
 ・法の遵守体制や苦情処理体制が未整備である法人

2)登録申請の流れ

登録申請書の提出先は、本店所在地を管轄する経済産業局です。

●東京(関東経済産業局)の場合の例

 1.指定信用情報機関(CIC)に加入(約半年程度)

 2.登録申請書その他社内規則等必要書類を提出

 3.面談

 4.仮申請

 5.書類の訂正等

 6.指定信用情報機関(CIC)に加入後、本申請(ここから登録まで審査期間が約2ヶ月)

 7.登録

 8.日本クレジット協会加入

3)必要書類

登録申請に必要な書類は以下のとおりです。

●登録申請書
●定款又は寄付行為等
●会社の登記事項証明書
●財産に関する調書
●最終の貸借対照表及び損益計算書
●兼営事業に関する概要書面
●役員の略歴書
●役員が法人の場合その法人の沿革
●株主若しくは社員名簿、親会社の株主若しくは社員名簿又はこれに代わる書面
●特定信用情報提供契約を締結している指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
●代表者印の印鑑証明書
●業務に関する社内規則等
●業務に関する組織図法
●誓約書
●会社概要
●業務計画書
●会員との契約書
●登録免許税(15万円)

【3】サポートします

当事務所では、個別信用購入あっせん業(個別クレジット業)の登録手続き、書類の作成などの
手続き、および、登録を維持するための手続きなどのサポートを行います。

行政書士は、許認可申請書類作成のプロであり、当事務所では今まで11年の
キャリアの中で投資顧問業などの金融関係の許認可も数多く手がけています。
申請書類作成はもちろん、業務方法書作成のアドバイス、経済産業局への
書類提出代行も行います。

また、証券会社のコンプライアンス担当者の監修を受けて、案件に取り組んで
おりますので、金融関係の法律については万全の体制を整えています。

お電話、メールでの初回のご相談、お見積もりは無料です。
お気軽にお問い合わせください。

【4】ご相談方法

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行政書士 大江亜里朱


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