| 【1】出会い系サイト規制法の改正について |
ご注意ください。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等
に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法)が一部改正され、
平成20年12月1日より施行されました。
これに伴い、出会い系サイト事業者に都道府県公安委員会に対する
届出が義務付けられました。●事業開始の届出
平成20年12月1日より、インターネット異性紹介事業を
行おうとする者は、事業の本拠となる事務所(事務所のない者
にあっては住所)の所在地を管轄する警察署に開始届出書を
提出しなければなりません。
なお、届出が受理された日の翌日から開業できます。もし事業開始届出書を提出しないまま、インターネット
異性紹介事業を営んだ場合は、違反となり、6月以下の
懲役又は100万円以下の罰金の処分となります。
| 【2】届出に必要な書類 |
届出に必要な書類は以下のとおりです。
●個人の場合
1)事業開始届出書
2)住民票(本籍記載)
3)誓約書
4)登記されていないことの証明書
5)身分証明書(本籍地の役所で取る)
6)出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを
証明する資料(ドメイン検索をした結果、ドメインの登録者が
申請者と一致していることがわかる画面をプリントアウトしたものなど)
など●法人の場合
1)事業開始届出書
2)定款
3)登記事項証明書(謄本)
4)代表者及び役員にかかる上記個人の場合の2〜5の書類
5)出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを
証明する資料(ドメイン検索をした結果、ドメインの登録者が
申請者と一致していることがわかる画面をプリントアウトしたものなど)
など必要書類については、管轄の警察署によって若干異なる場合が
あります。
詳細については、所轄の警察署に必ずご確認ください。
| 【3】欠格事由 |
次に該当する方は出会い系サイト事業を行えません。(法第8条関係)
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の
決定を受け復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第60条第1項
(児童に淫行させる行為)若しくは児童買春、児童ポルノに係る
行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して
罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間にインターネット異性紹介事業の停止又は
廃止命令に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.未成年者(18歳未満の者でない未成年者は、営業に関し成年者と
同一の能力を有しない者及び事業者の相続人でその法定代理人が
前記1から4までのいずれかに該当するもの)
6.法人でその役員のうち前記の1から4のいずれかに該当する者
又は児童があるもの
| 【4】ご相談ください |
当事務所では、届出書作成および警察署への提出代行を行います。
プロに依頼することで、この書類作成の時間とコストを削減できます。当事務所は、風俗営業の許可申請業務は得意分野です。
警察署の担当者とのやり取りにも慣れています。
経験豊富な当事務所をぜひご利用ください。
迅速に対応致します。
お電話、メールでのご相談、お見積もりは無料です。
お気軽にご相談ください。
| 【5】ご相談方法 |
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大江ありす行政書士事務所
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行政書士 大江亜里朱
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