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大江ありす行政書士事務所
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1)電子定款のメリット

会社を設立する際にはまず、定款を作成します。
定款とは、会社の憲法のようなものです。
定款は、資本金の振り込みや登記手続きの前に、公証役場で公証人の
認証を受ける必要があります。

公証人の認証を受けるのにかかる費用は、以下のとおりです。

定款認証手数料    53,000円
印紙代          40,000円(紙で作った定款にかかる印紙税)
合計           93,000円


しかし、電子署名を用いて電子定款を作成し、認証を受ける場合には
この印紙税4万円が不要になり、53,000円で認証手続きができます。

電子定款(データ)はフロッピーで保存し、紙を使わないので、印紙は
不要なのです。


2)電子定款を作るには
電子定款を作るには、
電子証明書の取得、電子署名作成用ソフト、
PDFファイル作成ソフト等の購入が必要です。
これらをそろえるために10万円程度、それから期間も1ヶ月ほどかかって
しまいます。
それじゃあ4万円安くなってもあまり意味ないですよね。
そのため、一般の人が会社設立だけのために電子定款を作ることは
あまりオススメできません。

行政書士、司法書士で電子定款に対応している事務所に依頼するのが
よいでしょう。

もちろん当事務所では電子定款認証に対応しています。


3)電子定款認証代行サービス

当事務所へ会社設立をご依頼されたお客様には、追加料金なしで
電子定款認証を行います。

電子定款の認証だけをやってほしいという方の依頼もお受けします。

料金は東京23区内の場合15,000円(交通費込み)
都下、川崎市、横浜市の場合は18,000円(交通費別)、
その他の地区は20,000円(交通費別)です。