| 【1】風俗営業の種類 |
次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です。
許可とは、こういう営業をしたいのですがよろしいでしょうか、と警察署に申請し、
審査を受けたあと、許された場合のみ営業できるという制度です。
(許可にならない場合、営業はできません)
風俗営業の種類 (1) キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店) (2) バー、パブ、キャバクラ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店) (3) ナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店) (4) ダンスホール(クラブ、ディスコなど単純にダンスができる店) (5) 低照度飲食店(10ルクス以下の明るさで営業する飲食店) (6) 区画席飲食店(壁等で区画した5?u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店) (7) パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等 (8) ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等 風俗営業、と言うと、性風俗(フーゾク)のことを思い浮かべる方が多いと思います。
ところが、法律では、風俗営業というと、キャバクラ、クラブ、麻雀屋、パチンコ屋などの
営業をさし、フーゾクとは別のものなのです。
風俗営業の許可は、お店を管轄する警察署に申請します。
許可取得には、お店の場所、店内の状態など非常に厳しい条件があります。
この条件をクリアした上で、申請書を作成し、警察署に許可の申請を行います。
許可の申請から取得までは、55日以内(東京都の場合)です。
無許可で営業した場合、罰則があります。
| 【2】性風俗関連特殊営業の種類 |
また、以下の風俗営業は許可ではなく、届出になります。
届出とは、こういう営業をします、と警察に届けるだけで営業できる制度です。
(ただし、受付けてくれない場合もあります)
●店舗型性風俗特殊営業
(1) 個室付浴場業(ソープランド)) (2) 個室マッサージ (3) ストリップ劇場、個室ビデオ等 (4) モーテル、ラブホテル等 (5) アダルトショップ、アダルトビデオ販売 ●無店舗型性風俗特殊営業
(1)派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
(2)アダルトビデオ通販●映像送信型性風俗特殊営業
インターネットなどを利用したアダルト画像送信営業●店舗型電話異性紹介営業
テレクラ●無店舗型異性紹介営業
ツーショットダイヤル営業の10日前に、お店を管轄する警察署に届出をしている必要があります。
届出をしないで営業した場合、罰則があります。
| 【3】風俗営業の注意事項 |
●許可又は届出は、そのお店ごとに必要です。
(営業者が同じでも場所が違えば新たに許可、届出が必要)
●これらのお店を営業することができる場所は、法令により厳しく規制されています。
簡単に言うと、近くに学校、幼稚園、保育園、図書館、入院施設のある病院が
ないことが条件の1つです。
●店内のテーブル、イスの配置やツイタテの高さなどにも細かい規制があります。
●お店の照明は、明るさを調整できるものはダメです(東京都の場合)。
●お店の経営者や店長さんについても、破産者はなれないなど一定の条件が
あります。
以上、注意事項はたくさんあります。
当事務所は、風俗営業の許可申請業務は得意分野です。
警察署の担当者、東京都の環境浄化協会とのやり取りにも慣れています。
経験豊富な当事務所をぜひご利用ください。
お店をはじめたい場所が、風俗営業許可が取れるところなのか知りたい方は、
お店の住所をお知らせいただければ、調査いたします。
| 【4】ご相談、ご依頼方法 |
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