風俗営業許可について

【1】風俗営業の種類

次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です。
許可とは、こういう営業をしたいのですがよろしいでしょうか、と警察署に申請し、
審査を受けたあと、許された場合のみ営業できるという制度です。
(許可にならない場合、営業はできません)

風俗営業の種類
(1) キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
(2) バー、パブ、キャバクラ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
(3) ナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店)
(4) ダンスホール(クラブ、ディスコなど単純にダンスができる店)
(5) 低照度飲食店(10ルクス以下の明るさで営業する飲食店)
(6) 区画席飲食店(壁等で区画した5?u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店)
(7) パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
(8) ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等

風俗営業、と言うと、性風俗(フーゾク)のことを思い浮かべる方が多いと思います。
ところが、法律では、風俗営業というと、キャバクラ、クラブ、麻雀屋、パチンコ屋などの
営業をさし、フーゾクとは別のものなのです。
風俗営業の許可は、お店を管轄する警察署に申請します。
許可取得には、お店の場所、店内の状態など非常に厳しい条件があります。
この条件をクリアした上で、申請書を作成し、警察署に許可の申請を行います。
許可の申請から取得までは、55日以内(東京都の場合)です。
無許可で営業した場合、罰則があります。

【2】性風俗関連特殊営業の種類

また、以下の風俗営業は許可ではなく、届出になります。
届出とは、こういう営業をします、と警察に届けるだけで営業できる制度です。
(ただし、受付けてくれない場合もあります)

●店舗型性風俗特殊営業
(1) 個室付浴場業(ソープランド))
(2) 個室マッサージ
(3) ストリップ劇場、個室ビデオ等
(4) モーテル、ラブホテル等
(5) アダルトショップ、アダルトビデオ販売

●無店舗型性風俗特殊営業
(1)派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
(2)アダルトビデオ通販

●映像送信型性風俗特殊営業
インターネットなどを利用したアダルト画像送信営業

●店舗型電話異性紹介営業
テレクラ

●無店舗型異性紹介営業
ツーショットダイヤル

営業の10日前に、お店を管轄する警察署に届出をしている必要があります。
届出をしないで営業した場合、罰則があります。

【3】風俗営業の注意事項

●許可又は届出は、そのお店ごとに必要です。
(営業者が同じでも場所が違えば新たに許可、届出が必要)
●これらのお店を営業することができる場所は、法令により厳しく規制されています。
簡単に言うと、近くに学校、幼稚園、保育園、図書館、入院施設のある病院が
ないことが条件の1つです。
●店内のテーブル、イスの配置やツイタテの高さなどにも細かい規制があります。
●お店の照明は、明るさを調整できるものはダメです(東京都の場合)。
●お店の経営者や店長さんについても、破産者はなれないなど一定の条件が
あります。

以上、注意事項はたくさんあります。

当事務所は、風俗営業の許可申請業務は得意分野です。
警察署の担当者、東京都の環境浄化協会とのやり取りにも慣れています。
経験豊富な当事務所をぜひご利用ください。

お店をはじめたい場所が、風俗営業許可が取れるところなのか知りたい方は、
お店の住所をお知らせいただければ、調査いたします。

【4】ご相談、ご依頼方法

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