会社法の制定(商法改正)について
【1】会社法の制定

現行の商法は明治32年に制定されたもので、現代の
ビジネスにそぐわないという問題がありました。そこで新たに会社に
関係する法律を一つにまとめ、「会社法」と言う法律を制定することに
なりました。
会社法は、2006年5月1日に施行されました。
これに伴い、さしあたってしなければならない手続きをいくつか例を挙げて
説明します。

1)いわゆる1円会社(確認株式会社、確認有限会社)の場合
設立当初は、設立から5年以内に株式会社1000万円、有限会社300万円まで
増資しないと会社が解散するという規定でしたが、改正により最低資本金の
制限がなくなりましたので、今後は増資する必要はありません。
ただし、解散の事由を抹消する定款変更の手続きと、登記の手続きが必要に
なります。また、確認有限会社の場合は、資本金はそのままで、株式会社に
変更することができます(解説2)参照)。

2)有限会社の場合
新たに有限会社を作ることはできなくなりますが、既存の有限会社は
そのまま維持することができます。この場合何も手続きする必要はありません。
また、資本金はそのままで、株式会社に変更することもできます。
有限から株式への変更は、新会社法施行後はいつでもできますが、株式から
有限に戻ることはできなくなりますので、十分検討が必要と思われます。

3)株式会社の制度の見直し 株式会社の制度に選択肢が増えました。この機会に会社の機関設計を
見直すとよいでしょう。

●役員の人数の見直し
いままでは取締役は3名、監査役は1名必要でしたが、株式の譲渡制限
がある会社の場合は、今後は取締役1名だけでもOKです。
社長の家族など名前だけの役員が登記されている場合は、実際に仕事を
している人だけにすることができます。この場合、変更登記の手続きが必要です。

●取締役の任期の見直し
いままでは、取締役の任期は2年でしたが、株式の譲渡制限のある会社の
場合は、最長10年まで延長が可能になりました。この場合、定款変更と変更
登記の手続きが必要です。

4)会社名の見直し
いままでは、同じ市区町村内で同じ名前の会社は、目的が違う場合を除いて、
設立や転入することができませんでした。しかし、今後は、全く同じ住所でなければ、
同じ会社名でも登記が可能になりました。会社名を変更する場合、定款変更と
変更登記の手続きが必要です。

以上簡単な解説です。
対策をとる必要があると思われた方は、お気軽に以下までご相談ください。

その他、新しい制度として、
●会計参与制度が新設される。

●合同会社(LLC)という会社の種類が新設される。

などがあります。
詳しいことは、随時このページにアップの予定です。
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