| 【1】建設業の許可とは |
建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いて、
許可を受けなければなりません。
●許可を受けなくてもできる工事
建築一式以外の建設工事→→工事1件の請負金額が500万円未満の工事(消費税を含む)
建築一式工事で次の →→1)1件の請負金額が1500万円未満のもの
いずれかに該当するもの →→2)請負金額にかかわらず延べ面積が150?u未満の木造住宅
| 【2】知事許可と大臣許可 |
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県の知事が許可を行います。 一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。 即ち、例えば東京都知事から許可を受けた建設会社の場合も、日本中どこでも、その営業所における契約に基づき 建設工事を行うことができます。
| 【3】許可の業種 |
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、 下記のとおり28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業の許可は、 営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に 業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も 受けていない限り禁じられます。
土木一式工事 建築一式工事
大工工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事
板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事
造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事
消防施設工事 清掃施設工事
| 【4】有効期間 |
建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。
| 【5】特定と一般 |
国土交通大臣または都道府県知事は、28の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。 「特定建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円以上(建築一式工事の場合には4,500万円以上)の下請契約を する者が受ける必要があります。「一般建設業の許可」は、元請けする1件の建設工事につき3,000万円未満(建築一式工事の場合 には4,500万円未満)の下請契約しかしない者が受けることとなります。なお、どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には 制限がありません。
| 【6】許可申請書類の入手 |
各都道府県の建設業許可申請の窓口で許可申請の手引きを入手し、よく読んでから書類を作成します。
許可申請書に必要な書類は、各都道府県の建設業許可申請の窓口や、建設業協会などで販売されています。
許可申請書のほかに会社の謄本や代表者の住民票など必要な書類が多いです。
| 【7】許可申請書類手数料 |
●建設大臣の許可
新規の許可・・・ 15万円(登録免許税)
更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・ 5万円(許可手数料)
●都道府県知事の許可
新規の許可・・・ 9万円(許可手数料)
更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・ 5万円(許可手数料)
以上は必ずかかる手数料です。
| 【8】書類の提出先 |
建設大臣許可については、主たる営業所(通常は本社、本店)の所在地を管轄する都道府県知事を
経由して建設大臣へ、知事許可については、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。
●許可の要件はこちらから
●許可後の変更届についてはこちらから