建設業の許可の要件
【1】建設業の許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の4つの要件を満たしていることが必要となります。
(1)経営業務の管理責任者としての経験を有している人がいること
(2)専任の技術者を有していること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
詳しい条件については下記の表の通りです。
項目 |
一般建設業の許可 |
特定建設業の許可 |
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経営業務管理責任者 | 法人では常勤の役員の一人が、個人では本人か支配人が右のいずれかに該当すること | イ 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者 その他建設大臣がイと同等以上の能力を有すると認める者 |
同左 |
技術者 | 営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること | 許可を受けようとする業種の工事について イ 高校(所定学科)卒業後5年以上、大学(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者 ロ 10年以上の実務経験を有する者 ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者 (二級建築士、二級土木施工管理技士等) |
イ 建設大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた者(一級建築士、一級土木施工管理技士等) ロ 法第7条各号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ハ 建設大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 但し、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、イ又はハ該当のみ |
誠実性 | 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと | 法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が左に該当すること | 同左 |
財産的基礎等 | 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること | 下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること イ 自己資本が500万円以上であること ロ 500万円以上の資金調達能力のあること ハ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(平成12年12月27日以前に許可の有効期が満了する者の更新は3年間) |
下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと ロ 流動比率が75パーセント以上であること ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること |
【2】欠格要件(許可を受けられないもの)
(1) 法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年に対する者)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
A.禁治産者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
B.不正行為により建設業の許可を取り消されて5年以上を経過しない者
C.不正行為による建設業許可の取り消し手続きが開始された後、廃業届を提出した者で、提出した日から5年を経過しない者
D.建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人、個人事業主のみ該当)
E.許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
F.次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられたもの
(2) 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
【3】当事務所へお気軽に
以上、建設業許可の要件に関して説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。これを読んでも、実際に自分の会社が許可申請できるのかどうかわからない、また、書類の作り方がわからない、書類を持っていったがダメだといわれた、などの場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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