| 【1】建設業の許可の要件 |
建設業の許可を受けるためには、次の4つの要件を満たしていることが必要となります。
(1)経営業務の管理責任者としての経験を有している人がいること
(2)専任の技術者を有していること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
詳しい条件については下記の表の通りです。
| 項 目 | 一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 | |
| 経 営 業 務 管 理 責 任 者 |
法人では常勤の役員の一 人が、個人では本人か支配 人が右のいずれかに該当す ること |
イ 許可を受けようとする業種につい て5年以上、経営業務の管理責任 者としての経験を有する者 ロ ?@許可を受けようとする業種以外 の建設業に関し、7年以上経営 業務の管理責任者としての経験 を有する者 ?A許可を受けようとする業種に 関し、7年以上経営業務を補佐 した経験を有する者 ?Bその他建設大臣がイと同等以 上の能力を有すると認める者 |
同 左 |
| 技 術 者 |
営業所ごとに右のいずれ かに該当する専任の技術 者がいること |
許可を受けようとする業種の工事 について イ 高校(所定学科)卒業後5年以 上、大学(所定学科)卒業後3年 以上の実務経験を有する者 ロ 10年以上の実務経験を有 する者 ハ イ又はロと同等以上の知識、技 術、技能を有すると認められた 者 (二級建築士、二級土木 施工管理技士等) |
イ 建設大臣が定めるものにかかる 試験に合格したもの、又は免許 を受けた者(一級建築士、一級土 木施工管理技士等) ロ 法第7条各号(左記イ、ロ、ハ)の いずれかに該当し、かつ元請とし て4,500万円以上の工事につい て2年以上指導監督的な実務経 験を有する者 ハ 建設大臣がイ又はロに掲げる者と 同等以上の能力を有するものと認 定した者 但し、指定建設業(土、建、電、 管、鋼、舗、園)については、イ又 はハ該当のみ |
| 誠 実 性 |
請負契約に関して不正 又は不誠実な行為をす るおそれがないこと |
法人、法人の役員、個人事業主、支 配人、支店長、営業所長が左に該当 すること |
同 左 |
| 財 産 的 基 礎 等 |
請負契約を履行するに足 る財産的基礎等のあること |
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当 すること イ 自己資本が500万円以上で あること ロ 500万円以上の資金調達能力 のあること ハ 直前5年間許可を受けて継続し て営業した実績のあること(平成 12年12月27日以前に許可の 有効期が満了する者の更新は3 年間) |
下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当 すること イ 欠損の額が資本金の20パーセン トを超えていないこと ロ 流動比率が75パーセント以上で あること ハ 資本金が2,000万円以上で自 己資本が4,000万円以上である こと |
| 【2】欠格要件(許可を受けられないもの) |
| 【3】当事務所へお気軽に |
以上、建設業許可の要件に関して説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
これを読んでも、実際に自分の会社が許可申請できるのかどうかわからない、
また、書類の作り方がわからない、書類を持っていったがダメだといわれた、などの場合は、
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