現存する有限会社の場合
| 【1】会社法施行後の有限会社 |
また、資本金はそのままで有限会社から株式会社へ組織変更する
こともできます。
株式会社への移行は、会社法施行以後いつでもできます。
つまり、現存する有限会社が会社法施行後にとるべき方法には、
1.特例有限会社として存続する
2.株式会社に変更して存続する
という2つの方法があります。
| 【2】株式会社に変更する場合 |
有限会社から株式会社に変更するためには
商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)のために定款の変更を
株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の
解散の登記の申請を行う必要があります)。
| 【3】株式会社へ組織変更する場合の諸経費 |
| (4) | 登録免許税(株式会社設立3万円、有限会社閉鎖3万円) | 60,000円 |
| (6) | 法人実印、社印(角印)、ゴム印等の諸経費 | 30,000円 |
| (5) | 定款謄本、商業登記簿謄本、印鑑証明書等の 諸経費 | 10,000円 |
| 【4】事務所手数料 |
| 【5】手続きにかかる日数 |
このページを参考に自分でする場合 2〜3週間+登記にかかる日数(2〜3週間)
当事務所に依頼する場合 3日〜10日+登記にかかる日数(2〜3週間)