現存する有限会社の場合


【1】会社法施行後の有限会社
有限会社は、平成18年5月の会社法施行後は
新しく作ることはできませんが,そのまま存続することは可能です。
現在ある有限会社は、「特例有限会社」という名前で存続します。
このために特段登記の申請をする必要はありません。
今のままでよいという場合、何もしないで経営を続けて大丈夫です。

また、資本金はそのままで有限会社から株式会社へ組織変更する
こともできます。
株式会社への移行は、会社法施行以後いつでもできます。

つまり、現存する有限会社が会社法施行後にとるべき方法には、

1.特例有限会社として存続する
2.株式会社に変更して存続する

という2つの方法があります。

【2】株式会社に変更する場合

有限会社から株式会社に変更するためには
商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)のために定款の変更を
株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の
解散の登記の申請を行う必要があります)。

【3】株式会社へ組織変更する場合の諸経費

(4) 登録免許税(株式会社設立3万円、有限会社閉鎖3万円) 60,000円
(6) 法人実印、社印(角印)、ゴム印等の諸経費 30,000円
(5) 定款謄本、商業登記簿謄本、印鑑証明書等の 諸経費 10,000円
上記の表は資本金300万円の場合。概算で100,000円。
これらは必ずかかる金額です。

【4】事務所手数料
組織変更の当事務所報酬は7万円です。
合計17万円以内で株式会社へ移行が可能です。

【5】手続きにかかる日数

このページを参考に自分でする場合  2〜3週間+登記にかかる日数(2〜3週間)
当事務所に依頼する場合       3日〜10日+登記にかかる日数(2〜3週間)

  会社法施行後の株式会社は、機関の設計が比較的自由になりました。
しかし自分の会社がどのような形態にすればよいのかわからないという
方も多いと思います。
そのような方は、お気軽にご相談下さい。
また、メールでのご相談はこちらからどうぞ。

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