| 【1】金融先物取引(FX)業者のみなさんへ |
平成19年9月30日、金融商品取引法が施行されました。
金融商品取引法の対策はお済みでしょうか?法施行により、内閣総理大臣の登録を受け外国為替証拠金取引を
取扱っていた業者(ただし、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める
金融機関でない者)は、第二種金融商品取引業の登録を受けたものとみなされます。
したがって、施行日以降新たに金融商品取引上の登録を申請する必要はありません。
ただし、施行日から3ヶ月以内(平成19年12月30日まで)に、
新規の登録を隠棲する際に提出する書類と同様の書類を提出する必要があります
(登録申請書及び添付書類等)。
なお、証券会社でもある金融先物取引業者は、証券取引法等改正法附則18条の2に
基づき書類を提出すれば、重複して書類を提出する必要はありません。従来の金融先物取引業者が行う業務は、第二種金融商品取引業と規定されます。
今後、新たに金融先物取引(FX)業を行おうとする場合は、第二種金融商品取引業の
登録を行う必要があります。
| 【2】登録申請の手順 |
1)登録の条件
第二種金融商品取引業の登録の条件は、第一種よりは条件が緩和されています。
○金融商品取引法第29条の4第1項第1号または3号に規定する欠格自由に該当しないこと
○会社の場合資本金が1000万円以上、個人の場合は営業保証金1000万円を用意すること○個人、会社どちらでも可
2)登録申請先の確認
登録申請書の提出先は、各財務局により次のとおりです。
関東および近畿財務局 理財部 証券監督課
東海財務局 理財部 金融監督第一課証券監督室
その他の財務局、財務支局 理財部金融監督第一課
なお、主な営業所が財務事務所の管轄区域内にあるときは、
当該財務事務所の担当課を通して申請します。3)必要書類の準備
●登録申請書
第二種金融先物取引業登録申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、この情報は東京都23区内に営業所がある場合を基準にしており、
地域により若干異なりますので、事前に提出先に必ず確認してください。
関東財務局のサイト よりダウンロードできます。
●登録申請者(会社の場合役員)の履歴書および住民票
●登録申請者(会社の場合役員)の誓約書
●主要株主の氏名または名称、住所保有する議決権の数を記載した書面
●主要株主にかかる代表者の誓約書
●定款
●登記事項証明書
●最終の貸借対照表及び損益計算書
●苦情処理体制について記載した書面
●代表者印の印鑑証明書
●登録免許税(15万円)
4)申請手続き
書類がそろったら、財務局に電話をして、申請の予約をします。
書類のチェックを受け、簡単な面接を行います。
OKなら手数料を納入し、手続き完了です。
書類に不備や訂正がある場合は、その点を訂正してまた申請します。
| 【3】ご相談ください |
この登録の手続きには、金融庁指定の書式に必要事項を記載し、いろいろな
書類を作成したり、添付したりする必要があります。
当事務所は、この大変な書類作成をお手伝いします。
行政書士に依頼することで、この書類作成の時間とコストを削減できます。行政書士は、許認可申請書類作成のプロであり、当事務所では今まで7年の
キャリアの中で金融庁関係の許認可も数多く手がけています。
また、証券会社のコンプライアンス担当者の監修を受けて、案件に取り組んで
おりますので、金融関係の法律については万全の体制を整えています。さらに、金融商品取引業に関する登録手続きだけではなく、金融商品取引業者が
金融商品取引法を遵守して営業をしていくために必要な、広告規制についてや、
契約締結前や契約締結時の書類の作成と確認などのコンサルティングも行っております。お気軽にご相談ください。
| 【4】ご相談方法 |
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大江ありす行政書士事務所
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行政書士 大江亜里朱
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