【1】第二種金融商品取引業の登録について


平成19年9月30日、金融商品取引法が施行されました。

法施行により、外国為替証拠金取引(FX)を取扱う事業や
不動産ファンド等の組合型ファンドや事業型ファンドの自己募集を
行う場合は、第二種金融商品取引業の登録が必要です。
新規登録には申請後約2ヶ月かかるといわれています。

【2】登録申請の手順

1)登録の条件
第二種金融商品取引業の登録の条件は、以下のとおりです。

○下記の欠格事由(法第29条の4第1項第1号または3号)に該当しないこと

1)次のいずれかに該当する者
イ 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ロ 関係法令に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者

2)法人である場合においては、役員又は重要な使用人のうち次のいずれかに該当する者
イ 成年被後見人等
ロ 破産者
ハ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か
  から5年を経過しない者
ニ 金融商品取引業者であった法人が登録を取り消されことがある場合、その取消しの日前30日以内に
  これらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ 金融商品取引業者であった個人が登録を取り消されたことがある場合、その取消しの日から5年を
  経過しない者
ト 刑法等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
  なくなった日から5年を経過しない者

3)個人である場合において、申請者及び重要な使用人が上記に該当する者のある者



○会社の場合資本金が1000万円以上、個人の場合は営業保証金1000万円を用意すること

○個人、会社どちらでも可

2)登録申請先の確認
登録申請書の提出先は、各財務局により次のとおりです。
関東および近畿財務局  理財部 証券監督課
東海財務局 理財部 金融監督第一課証券監督室
その他の財務局、財務支局 理財部金融監督第一課
なお、主な営業所が財務事務所の管轄区域内にあるときは、
当該財務事務所の担当課を通して申請します。

3)必要書類の準備
第二種金融商品取引業登録申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、この情報は東京都内に営業所がある場合の一例です。
地域や申請者により若干異なりますので、事前に提出先に必ず確認してください。

●登録申請書
 関東財務局のサイト よりダウンロードできます。
●登録申請者(会社の場合役員)の履歴書および住民票
●登録申請者(会社の場合役員)の誓約書
●主要株主の氏名または名称、住所保有する議決権の数を記載した書面
●主要株主にかかる代表者の誓約書
●定款
●登記事項証明書
●最終の貸借対照表及び損益計算書
●業務方法書
●契約締結前交付書面(参考)
●人的構成図および配席図
●代表者印の印鑑証明書
●登録免許税(15万円)

4)申請手続き

●東京財務事務所の場合の例

 1.事業の概要についてという質問票を提出

 2.登録申請書及び業務方法書、その他必要書類を提出

 3.面談

 4.仮申請

 5.書類の訂正等

 6.本申請(ここから登録まで審査期間が約2ヶ月)

 7.登録

 8.登録免許税(15万円)払込み


書類に不備や訂正がある場合は、その点を訂正してまた申請します。

【3】ご相談ください

この登録の手続きには、申請書だけでなく、いろいろな法的
書類を作成し、添付する必要があります。
当事務所は、この大変な書類作成をお手伝いします。
行政書士に依頼することで、この書類作成の時間とコストを削減できます。

行政書士は、許認可申請書類作成のプロであり、当事務所では今まで7年の
キャリアの中で金融庁関係の許認可も数多く手がけています。
また、証券会社のコンプライアンス担当者の監修を受けて、案件に取り組んで
おりますので、金融関係の法律については万全の体制を整えています。

さらに、金融商品取引業に関する登録手続きだけではなく、金融商品取引業者が
金融商品取引法を遵守して営業をしていくために必要な、広告規制についてや、
契約締結前や契約締結時の書類の作成と確認などのコンサルティングも行っております。

お気軽にご相談ください。

【4】ご相談方法

ご相談はこちらから

当事務所に登録手続及び書類作成を依頼する方はメール
またはお電話
03-5450-3941へどうぞ

お問い合わせ先
大江ありす行政書士事務所
TEL 03-5450-3941  FAX 03-5451-3543
行政書士 大江亜里朱


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