【1】投資顧問業について


平成19年9月30日、金融商品取引法が施行されました。
投資顧問業者の皆さん、金融商品取引法の対策はお済みでしょうか?

金融商品取引法の施行に伴い、投資顧問業法が廃止され、投資顧問業や
投資顧問会社という呼び方は、法律の上からはなくなり、投資助言・代理業と
呼ぶことになりました。

投資助言・代理業とは、
1)投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等に関する
 助言を行うこと

2)投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

のいずれかを業として行うことを言います。

従来より投資顧問業を営んできた業者は、投資助言・代理業の登録をされたものと
みなされます。しかし、何もしなくてよいのではなく、平成19年12月31日までに、
新しい法令に基づき登録申請書等の書類を提出する必要があります。

【2】登録申請の手順

1)登録の条件
従来の投資顧問業者が行う投資助言・代理業の登録の条件は、
第一種、第二種金融商品取引業者より条件が緩和されています。

○投資助言・代理業務等に関する知識を有する者がいること

○投資助言・代理業務を取扱う実施体制が確立されていること

○金融商品取引法第29条の4第1項第1号または3号に規定する欠格事由に該当しないこと

 ・登録等の取り消し処分等を受けて5年を経過していない者
 ・金融関連法令に違反したことにより罰金以上の刑罰を受けて5年を経過しない者
 ・ほかに行う事業が公益に違反しないこと
 ・成年被後見人等
 ・破産者等
 ・禁錮以上の刑に処せられ5年を経過していない者
 ・金融商品取引法の規定により解職を命じられ5年を経過しない者
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定、刑法等の罪を犯し、
  罰金以上の刑罰に処せられてから5年を経過しない者
 

○営業保証金(500万円)を供託すること

○個人法人どちらでも可

2)登録申請先の確認
登録申請書の提出先は、各財務局により次のとおりです。
関東および近畿財務局  理財部 証券監督課
東海財務局 理財部 金融監督第一課証券監督室
その他の財務局、財務支局 理財部金融監督第一課
なお、主な営業所が財務事務所の管轄区域内にあるときは、
当該財務事務所の担当課を通して申請します。

3)必要書類の準備

登録申請に必要な書類は以下のとおりです。

●登録申請書
●登録申請者(会社の場合は役員)の履歴書および住民票
●登録申請者(会社の場合は役員)の登記事項証明書
●登録申請者(会社の場合は役員)の誓約書
●株主または社員の名簿
●定款又は寄付行為等
●会社の登記事項証明書
●最終の貸借対照表及び損益計算書
●代表者印の印鑑証明書
●登録免許税(15万円)

4)申請手続き
書類がそろったら、財務局に電話をして、申請の予約をします。
書類のチェックを受け、簡単な面接を行います。
OKなら手数料を納入し、手続き完了です。
書類に不備や訂正がある場合は、その点を訂正してまた申請します。

【3】サポートします

当事務所では、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成などの
手続き、および、登録を維持するための手続きなどのサポートを行います。

行政書士は、許認可申請書類作成のプロであり、当事務所では今まで7年の
キャリアの中で投資顧問業などの金融庁関係の許認可も数多く手がけています。
また、証券会社のコンプライアンス担当者の監修を受けて、案件に取り組んで
おりますので、金融関係の法律については万全の体制を整えています。

さらに、手続きについては自社でするつもりだが、書類作成についてのサポートや
アドバイスが必要という方や、遠方で書類作成代行が依頼できない方のための
サポートも行っています。
お気軽にお問い合わせください。

【5】ご相談方法

ご相談は相談フォーム

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03-5450-3941

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大江ありす行政書士事務所
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行政書士 大江亜里朱


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